一般媒介契約

まずは、「一般媒介」といわれる媒介契約。
こちらは同時に複数の不動産会社に仲介を依頼する契約形態になります。売主が自分で探してきた買主と、不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はなく(行政指導はあり)、レインズへの登録義務もありません。不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があり、明示型は他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。
一見、幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。
専任媒介契約
1社だけに仲介を依頼する契約形態になる「専任媒介」。契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。
一般媒介と同様に、売主が自分で探してきた買主と、不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約の有効期限は最大で3ヶ月で、不動産会社は媒介契約成立から7日以内にレインズへの登録が義務付けられています。また、不動産会社は2週間に1回以上の頻度で売主へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。専任媒介契約を結ぶメリットは、自力で買い手を探しながらも、さらに好条件の買い手を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。
専属専任媒介契約
こちらも、1社だけに仲介を依頼する契約形態となります。上記の「専任媒介」と異なるのは、「専属専任媒介」で契約を結ぶと売主が自分で探してきた買主と契約することができない点で、不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができないのが特徴です。契約の有効期限は最大で3ヶ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内にレインズへの登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1回以上の頻度で売主へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。専属専任媒介契約を結ぶメリットは、不動産会社が限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手が見つかることなどが挙げられます。
まとめ
媒介契約の種類を選ぶポイントとしては、主に、売却先の目処の有無、売却価格、売却する時期がどうかによって異なります。時間をかけて納得する価格で売りたい場合は「一般媒介契約」、早期に確実に買い手を見つけたい場合は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」を結ぶといいでしょう。また、どの不動産会社と契約を結ぶかということももちろん大切ですが、それ以上に重要なのは営業担当です。ご自身にとって最良のパートナーとなってくれる営業担当を見つけ、最適な契約を結んで安心した不動産売却を進められるようにしましょう。当社アドキャストには、多角的なアドバイスができる専門スタッフが在籍しておりますので、ご売却を検討されている方はアドキャストにお任せください。